従業員が職場放棄して来なくなることを「ばっくれる」といいます。飲食店のアルバイトには多いのではないでしょうか。シフトが入っているにもかかわらず、無断欠勤どころかそのまま来なくなります。しかし、どうやら悪いのは従業員だけではないようです。
飲食店になぜ多い?従業員のばっくれとは
飲食店では、ばっくれが多いといわれています。ある日当然、仕事に来なくなるのです。その一因として、飲食店はシフト勤務を多用するためアルバイトが多いという理由があげられます。
一般的にアルバイトの場合、一時的な従業員なので正社員のように会社に対する思い入れが強いとはいえないでしょう。また、学生アルバイトなど年齢的にも若いケースが多く、仕事に対する責任感も強くないのかもしれません。
シフトが決まっているにもかかわらず、連絡もなく出勤しなくなるケースが見受けられます。店長にとっては悩みの種でしょう。
飲食店におけるばっくれはなぜ危険なのか
飲食店のような接客業は、お客さまに直接サービスを提供するため、従業員個々の行動で会社の信用度が大きく変化します。
現状でその人にしかこなせない役職がある
会社組織とは、それぞれの従業員がそれぞれの業務を担当しています。つまり、従業員によって「できること」と「できないこと」があるのが一般的です。
たとえば、キッチン1人、ホール2人で営業している飲食店で、キッチンを担当している従業員がばっくれました。ホールを担当している2人は、接客の経験しかなく調理ができません。
いったい誰が調理をするのでしょうか?かりにピンチヒッターを立てたとしても、味が変わってしまう恐れがあります。一度、口に合わない料理を食べたお客さまは、二度と訪れないかもしれません。
「食事に行ったのに臨時休業していた」「美味しいと思っていたのに味が変わっていた」など、いずれもダイレクトに信用を落とすパターンです。
従業員のモチベーションが低下する
労務管理をしている上司が管理能力を問われることになるでしょう。ばっくれが続くようであれば、会社としても上司の変更や処遇などを検討しなければならないでしょう。
安易な人事異動は、従業員のモチベーションの低下につながりかねません。しかし、放っておくと、モチベーション的にはさらに悪い状況に陥る可能性があります。
新人を育てるには、費用や時間がかかります。それを何度もくり返すことは、費用や時間の浪費に他ならないと考えるからです。
従業員が「うちの会社はダメだよ」とグチる時点で、モチベーションは、かなり悪い状態だといえるかもしれません。
従業員はなぜばっくれるのか
何の理由もなく、ばっくれる従業員はいないでしょう。何らかの原因があるはずです。
ばっくれる従業員の声
・借金をしてまで貢いだ彼女に振られて、何もかも嫌になってしまった…。
・長時間労働が常態になっていて体がキツいが、忙しいので休むなんて言いだせない。
・シフト勤務をしているが、正社員が嫌がる時間帯や曜日にシフトがあてられる。
・昼休みや休憩時間があると聞いていたのに、いったい、いつとればいいの?
などなど、さまざまな理由があるようです。理由はともかく、理由には会社に原因があるようですね。
ばっくれる従業員が多い会社の特徴
たびたび従業員がいなくなるのであれば、その都度、求人をしなければならないのは当然のことでしょう。求人情報のなかには、常に従業員を募集している会社がありますね。ばっくれる従業員が多いのかもしれません。
労働基準法を軽視している会社も従業員がばっくれる可能性が高いといえます。なぜなら、労働基準法とは、労働者を守るために作られています。したがって、法律の保護を軽視する会社であれば従業員の不満が蓄積するのも仕方ないでしょう。
社内でのコミュニケーションがはかれていない会社も従業員がばっくれる要素があるといえるえしょう。突然、ばっくれるという行為は、そうそうないはずです。意思の疎通がはかれていれば、嫌になる原因を早い目に解決できたかもしれません。
従業員がばっくれた時の対処は?疑問点と対応
給料は支払わなければいけないのか?
従業員がばっくれたとはいえ、ばっくれるまでの労働に対する給料は発生しています。就業規則で定めた支払方法が給与振込であれば、支給日に振込口座に振り込まなければなりません。
ただし、支払方法は会社により異なります。手渡しと定めているなら、手渡しする場所で支払うことができます。
無断退職として制裁金を差し引く会社もあるようですが、労働基準法第91条に「制裁規定の制限」というのが定められています。注意しないと、過度の制裁金は違法行為とされてしまいます。
制服など備品の回収
制服やエプロンなどの備品については、一般的に会社側から従業員に返却を請求することが多いようです。
ばっくれた従業員からは、返却したくても、きっかけがないと行動に移せないのでしょう。 貸与された制服や備品を返さないと、法的には「業務上横領罪」に該当するため、犯罪になります。返済に応じないようなときは、犯罪になることを告げ、郵送などの返済しやすい環境を整えるもの方法です。
アルバイトと正社員、ばっくれた場合に対応の違いは生じるか
従業員がばっくれたときに重要なのは、アルバイトと正社員の違いというよりも、社会保険に加入しているかどうかということになるでしょう。
アルバイトの場合、社会保険に加入していないケースが多いのですが、加入している場合には、正社員と同様に社会保険の喪失手続が必要になります。
損害賠償請求は可能か?従業員を懲戒処分にできるか?
従業員がばっくれた場合、会社が損失を受ければ、損害賠償を請求することができます。しかし、損失を受けたことを立証しなければなりません。現実には、従業員に損害賠償を請求することは難しいとされています。
従業員1人がばっくれたために営業できなかったとしても、損害賠償の対象にはならないでしょう。キッチン担当者1人が出勤しなかっただけで、開店できないとすると従業員よりも会社のほうに問題があると判断されるようです。
懲戒処分については、就業規則に規定している懲戒解雇に該当する期間を連続で無断欠勤した場合に解雇要件に該当します。一般的に14日間連続の無段欠勤を要件としている会社が多いです。
トラブルに備え退職届は提出させる
従業員がばっくれた場合であれば、当然、退職届は提出されていないでしょう。しかし、従業員本人に退職の意思があったことの証明を残しておくことは、労務管理上重要なことです。
なぜなら、後日、不当解雇の申し立てなどのトラブルが生じる可能性があるからです。ばっくれた場合には、退職の意思を確認し、退職届を提出させることを忘れないようにしましょう。