フランチャイズ契約書の記載事項を紹介
内容等は簡素化してあります。
(1)契約の目的
「フランチャイズチェーンの理念」や「世の中に提供する価値」、「本部と加盟店の共存共栄」などフランチャイズ契約の目的を定めます。
(2)フランチャイズチェーンの概要
フランチャイズチェーンにおいて提供する商品やサービスの内容、フランチャイズチェーンの名称を定めます。
(3)独立事業の原則
加盟店が独立の事業者であり、加盟店の経営責任は加盟店自身にあることを定めます。
(4)商標の使用許諾
フランチャイズチェーンにおいて本部が加盟店に使用を認める商標(マークや名称)や商標使用時の制限事項について定めます。
(5)営業名・営業場所の指定
本部が加盟店に営業を認める店舗等の名称と営業場所を定めます。
(6)ノウハウの提供・権利の帰属
本部が加盟店に対して必要なノウハウを提供すること、またノウハウの権利が本部に帰属することを定めます。
(7)マニュアルの遵守義務
加盟店は本部が定めたマニュアルを遵守する義務を負うことを定めます。
(8)テリトリー権
加盟店に対して、本部が加盟店の店舗から一定の距離の範囲内に同チェーンの他店舗を出店しないことを約束するなど、「テリトリー権」を認めるか否かについて定めます。
(9)店舗の設備
店舗の設備についてフランチャイズチェーンとして統一すべき項目を定めます。
(10)開店前指導援助
本部が加盟店に対して行う、開店前の援助や指導の内容について定めます。
(11)運営指導援助
本部が加盟店に対して行う、開店後の運営についての援助や指導の内容について定めます。
(12)遵守事項
加盟店の営業日や営業時間、個人情報・顧客情報の管理方法など、加盟店が守るべきルールについて定めます。
(13)広告宣伝
広告は本部において統一的に行うこと、加盟店による独自の広告は本部の事前の許可を要することなどを定めます。
(14)競業の禁止規定
フランチャイズ契約で得たノウハウを利用して、契約外で加盟店が同様の事業を行うことを禁止します。
(15)経営委託や契約上の権利の譲渡の禁止
加盟店が経営を第三者に委託したり、フランチャイズ契約上の権利を第三者に譲渡することを禁止します。
(16)立ち入り調査
本部が必要に応じて加盟店に立ち入り調査をすることができる権限を定めます。
(17)秘密保持義務
本部が加盟店に提供したノウハウの内容、その他秘密とすべき情報について、加盟店が第三者に開示してはならないことや、本来の目的以外に利用してはならないことを定めます。
(18)商品供給
本部が加盟店に対して、商品を指定して供給する場合は、商品供給の条件について定めます。また、加盟店に対して、本部指定商品以外の商品を販売することを禁止する場合は、その点についても定めます。
(19)加盟金
加盟店がフランチャイズチェーン加入の際に本部に支払う加盟金について、その内容、支払時期、金額を定めます。また、加盟金は理由を問わず、返金されないことを定めます。
(20)ロイヤリティ
加盟店が本部に毎月支払うロイヤリティについて、その内容、支払時期、金額を定めます。
(21)システム使用料
本部がフランチャイズ契約に伴い、加盟店に対してシステムを供給する場合に、そのシステム使用料について定めます。
(22)広告分担金
本部が行う広告について、加盟店に対して広告分担金を負担させる場合は、その金額や支払い方法について定めます。
(23)会計帳簿等の記帳、報告
加盟店が会計帳簿を記帳する義務や、本部に会計内容を報告する義務について定めます。
(24)契約期間
フランチャイズ契約の契約期間や更新について定めます。
(25)中途解約
フランチャイズ契約を契約期間中に中途解約することの可否や条件について定めます。
(26)契約解除
加盟店が破産した場合や加盟店が契約に違反した場合などに、本部がフランチャイズ契約を解除できることを定めます。
(27)契約終了後の措置
契約終了後に加盟店が本部の商標やフランチャイズチェーンのノウハウを利用することを禁止するなど、契約終了後の措置について定めます。
(28)損害賠償
加盟店による契約違反があった場合の損害賠償や違約金の金額について定めます。
(29)連帯保証
加盟店に連帯保証人を求める場合は、連帯保証人の責任について定めます。
(30)合意管轄
本部と加盟店が裁判になった場合の専属的合意管轄を定めます。
基本的な内容ですので、まずは確認のために!