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japan-eat’s blog

食に関する事や飲食店の運営に関する内容を記載してます。個人店の現状整理・壁打ち相談 この相談は、 売上を伸ばす方法を教えるものではありません。 集客やSNS、広告の話もしません。 閉店・縮小・継続で迷っている個人店が、 感情ではなく、 数字・状況・体力を整理するための時間です。 一般論ではなく、 「あなたの店の場合」を一緒に言語化します。 ⸻ 対象 ・個人で飲食店を続けている方 ・一人、または少人数で経営している方 ・続けるかどうかを真剣に考え始めている方 ※営業目的・情報収集のみの相談はお受

高額時給で求人を出しておきながら、実際にはその時給を払うつもりがない

「高額時給で求人を出しておきながら、実際にはその時給を払うつもりがない」ケースについて、法律面・トラブル事例・対処法までしっかりまとめます。

 

 


■1. 法的に何が問題なのか?

①職業安定法第65条(虚偽の労働条件提示)

求人において虚偽の条件を示すことは禁止されています。

高額時給を載せて応募者を集める
面接や採用段階で「その時給は適用しない」と言い出す
実際の給与は大幅に低い

これは典型的な**虚偽表示(虚偽の募集)**です。

 

【罰則】

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

(職業安定法 68条)


②労働条件の書面明示(労基法15条)

雇用契約を結ぶときは、時給などの労働条件を「書面」または電子で明示する義務があります。

もし求人には「時給1,500円」と書きながら

→契約時に「実際は1,200円です」

などとするなら

 

これは違法。


■2. よくある“ブラック手口”

●パターン1:釣り求人(高額時給で釣って、実際は別の低額時給)

例:

求人→「時給1,500円〜」

面接→「未経験は1,200円になります」

実際→1,200円固定

「〜」を使って逃げるパターンですが、説明しないのは違法。

 

●パターン2:研修名目で低額

求人 →「時給1,600円」

実際 →研修1〜2ヶ月は1,100円

「研修期間の時給」は求人票に書かないとアウト。


●パターン3:歩合込みで“高額に見せる”

求人に「平均時給2,000円」と書く

実際は

基本は1,100円
歩合で上がるがほぼ無理

これも虚偽表示に該当する可能性大。


■3. その会社側がよく言ういいわけ

「あくまでも最高時給を書いただけ」
「能力次第で高額になります」
「研修期間は説明済みのつもり」
「求人会社が勝手に書いた」

法律上の責任は企業側。

求人媒体のせいにはできません。


■4. 被害を受けた側(応募者)ができること

①労働基準監督署に相談

特に「契約時の不利益変更」「労働条件と違う給与」は労基署が担当。

 

②ハローワークに通報

虚偽求人はすぐ指導が入ります。

(実際、改善指導の実例は多い)

 

③求人媒体(indeed、タウンワークなど)に報告

媒体側も規約で禁止しているため、掲載停止になることもあります。


■5. 店側がこういうことをやる“本音”

本当は人気のない店 → 高時給で釣らないと応募が来ない
退職者が多く、常に人手不足
そもそも労務知識がない
最初から悪気がある(最悪パターン)
他店との競争で「見栄を張る」

飲食店で特に多い手口で、あなたのコンサル経験とも相性が良いテーマです。


■6. 飲食店コンサルタントとしての“踏み込んだ解説”

飲食業界の中小店舗でよく見られる特徴として:

高時給を出せるほど利益率がない
原価率は適当、人件費はもっと適当
欠員が出すぎて採用コストを下げたい
「人が集まれば後からどうにかなる」思考

こういう店は

採用→離職→採用の無限ループになり、結局コストが跳ね上がります。

虚偽求人は「短期の人集め」にはなるが、

長期的な採用コストは逆に上がる。


結論:

“払うつもりがないのに高額時給で募集する”のは違法の可能性が高い

これは

・職業安定法違反(虚偽の求人)

・労働基準法違反(契約時の労働条件不明示・不利益変更)

に該当する可能性があり、行政指導や改善命令、最悪は罰則の対象になります。


■まとめ

高額時給で釣って、払うつもりがない求人は違法。

(職安法・労基法の両方に抵触)

応募者は

労基署
ハロワ
媒体

に相談可能。

飲食店など人手不足業界で多いが、長期的に見て一番損するのは店舗側。

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