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japan-eat’s blog

食に関する事や飲食店の運営に関する内容を記載してます。

年末調整とは何か?なぜ必要なのか?

年末調整とは、給与を支払う事業者(会社・アルバイト先など)が、従業員に代わって1年間の所得税の精算を行う制度です。

日本の所得税は「概算で毎月天引き→年末に正しい額に調整」という仕組みで動いています。

 

毎月の給与から源泉徴収されている所得税は、年間の給与額・家族の状況・生命保険料・扶養などを正確に反映した税額ではありません。そのため、12月の給与支給時に、本来払うべき税額との差を調整するのが「年末調整」です。

 

もし源泉徴収額が多ければ税金が戻る(還付)

少なければ追加で引かれる(追徴)

という形になります。

 

本来、この精算は確定申告で行うべきですが、給与所得者は人数が多く、個人にすべて任せると負担が大きいため、会社側がまとめて行う仕組みができています。

 

 

 


年末調整の対象になる人・ならない人


■ 対象になる人

基本的に、

1か所からのみ給与をもらっている人
給与収入が2,000万円以下
年末まで勤務している(またはその年中に退職し、再就職していない)


こういった方は年末調整の対象です。

 

■ 対象外の人

以下の人は原則、確定申告が必要になります。

 

2か所以上から給与を受けている人(副業アルバイト含む)
給与収入が2,000万円超の人
年の途中で退職して再就職していない人
個人事業主で事業所得がある人(事業収入の確定申告が必須)

 

特に、副業が一般化した近年では「2つ目のアルバイト先は年末調整できない」というケースが増えています。

年末調整の具体的な流れ


① 年末調整に必要な書類を提出する

従業員は会社に以下を渡します。

扶養控除等申告書
基礎控除申告書
兼業(副業)していないかの申告
生命保険料控除証明書
社会保険料控除証明書(国保・国民年金を払っている場合)
小規模企業共済等掛金払込証明書
住宅ローン控除の書類(2年目以降)

 

これらを元に、会社が控除額を計算します。

 

② 年間の給与と源泉徴収税額を確認する

会社は、従業員に支給した1年間の総給与額(支給総額) と1年間に源泉徴収した所得税の合計を用意します。

 

③ 控除を反映して本来払うべき税額を計算する

会社が控除の種類をすべて反映し、「その人が年間で本来払うべき所得税」を計算します。


控除の例

 配偶者控除
 扶養控除
 生命保険料控除
 地震保険料控除
 社会保険料控除
 基礎控除
など

 

④ 源泉徴収額との差額を調整する

納めすぎ → 給与で還付
不足 → 給与から追加徴収

 

つまり、1年間の「税の総まとめ」が12月の給与で行われる仕組みです。

個人事業主がアルバイトしている場合の年末調整

多くの相談があるケースなので丁寧に説明します。

 

■ 結論

個人事業主でも、アルバイト先の給与については年末調整してもらった方が良い場合が多いです。


理由

給与の税金については、アルバイト先で精算される
年末調整をしないと確定申告で調整する手間が増える
還付がある場合は早く戻る

ただし、

事業収入の確定申告は必須
年末調整した給与も確定申告で「給与所得」として合算する


つまり、

給与の税金は年末調整でまとめる → 事業所得は確定申告で申告

という形が最もシンプルです。

 

複数のアルバイトを掛け持ちしている場合

 

よくある質問ですが、

**年末調整できるのは「メインの1つの勤務先だけ」**です。


主たる給与:扶養控除等申告書を出した職場 → 年末調整できる
副業的なアルバイト先:年末調整不可 → 源泉徴収されっぱなし → 確定申告で精算


2つ目以降の給与は必ず確定申告で精算する必要があります。

 

年末調整でよく還付される理由

多くの人は12月に「税金が2〜3万円戻ってきた!」という経験があると思います。

これは、毎月の源泉徴収額が概算で高めに設定されているためです。


年収が確定した
各種控除が反映された
結果的に本来の税額が下がった


→ その差額が戻ってくる、という流れです。


特に、

 扶養控除
 生命保険料控除
 社会保険料控除
 配偶者控除
などは還付に大きく影響します。

 

年末調整で還付・追徴が多くなる典型パターン


■ 還付が大きいパターン

 保険料を多く払っている
 扶養が増えた
 年の途中で給与が減った
 途中で休職や時短勤務になった

 

■ 追加徴税が出やすいパターン

 途中で給与が大きく増えた
 扶養が外れた
 副業収入を「無申告」にしていた

 

特に副業バイトをしている場合、年末調整だけでは収まらず、確実に確定申告が必要です。

 

まとめ|年末調整は“給与の税金の最終調整”

年末調整は会社が行う「給与所得の確定申告」
1か所の勤務先ならほぼ完結
個人事業主や副業者は、年末調整とは別に確定申告が必要
主たる給与の勤務先でしか年末調整できない
還付が多いのは控除が反映されるため

 

給与所得者にとって、年末調整は税金の自動精算システムとも言える便利な制度です。

ただし、副業や事業所得がある方は、年末調整だけでは不十分なので、確定申告とセットで考えることがポイントです。

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