◆ 法律
・法定労働時間:1日8時間、週40時間
・超えた分は 25%以上の割増(深夜は+25%、休日は+35%) が必要
・1500円が通常時給なら
残業代は 1500円 × 1.25 = 1,875円
を支払う義務があります。

◆ 今の状態
・10時間勤務 → 2時間は割増対象
・会社が 1500円のまま = 明確な違法(労基法37条違反)
・「フレックス」や「固定残業代」の言い訳では通用しないパターン
■ 労基署に相談すれば行政は動きます(無料・匿名可)
労働基準監督署は、あなたの申告に基づいて 会社を調査し、是正勧告を行う 権限があります。
■ 労基署に行く前に準備するもの(重要)
以下のどれか1つでもあれば十分です。
★ 1. 勤務実績を証明するもの
シフト表
LINEやメールで送られてくるシフト
タイムカード
勤務日のメモ
レジログや入館記録など
→ 完璧でなくてもOK。
★ 2. 給料明細
時給が1500円で固定のままになっている点
残業時間の記載が無い点
→ これが強力な証拠になります。
★ 3. 未払い額の計算(簡単でOK)
例:
未払い残業2h × (1875円 − 1500円) = 750円 /日
10日働けば 7,500円未払い
※ 労基署で計算し直してくれます。
■ 労基署への相談方法(行政を動かす手順)
▼ Step 1:最寄りの労基署に行く(予約不要)
「労働基準監督署 地域名」で検索すれば出ます。
窓口に行って、以下のように言えばOK:
「アルバイトで残業割増が支払われていません。
会社に是正指導をお願いしたいです。」
これで十分です。
▼ Step 2:申告書の作成(職員が手伝ってくれる)
申告書(申告書=“労働者からの告発”)に
・会社名
・住所
・担当者
・未払いの状況
などを記入するだけ。
匿名でも受理されます(会社には「労働者から申告がありました」としか伝えられない)。
▼ Step 3:監督官が会社へ調査(行政が動く部分)
・会社へ連絡
・出勤簿・給与台帳を確認
・違法があれば「是正勧告」を出す
・勧告に従わなければ「再度指導」「送検」の可能性もあり
あなたが直接交渉する必要はありません
