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japan-eat’s blog

食に関する事や飲食店の運営に関する内容を記載してます。個人店の現状整理・壁打ち相談 この相談は、 売上を伸ばす方法を教えるものではありません。 集客やSNS、広告の話もしません。 閉店・縮小・継続で迷っている個人店が、 感情ではなく、 数字・状況・体力を整理するための時間です。 一般論ではなく、 「あなたの店の場合」を一緒に言語化します。 ⸻ 対象 ・個人で飲食店を続けている方 ・一人、または少人数で経営している方 ・続けるかどうかを真剣に考え始めている方 ※営業目的・情報収集のみの相談はお受

まず確認:あなたのケースは「未払い残業代(割増賃金)の不払い」に当たる?

◆ 法律

・法定労働時間:1日8時間、週40時間

・超えた分は 25%以上の割増(深夜は+25%、休日は+35%) が必要

・1500円が通常時給なら

 残業代は 1500円 × 1.25 = 1,875円

を支払う義務があります。

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◆ 今の状態

・10時間勤務 → 2時間は割増対象

・会社が 1500円のまま = 明確な違法(労基法37条違反)

・「フレックス」や「固定残業代」の言い訳では通用しないパターン

 


■ 労基署に相談すれば行政は動きます(無料・匿名可)

労働基準監督署は、あなたの申告に基づいて 会社を調査し、是正勧告を行う 権限があります。


■ 労基署に行く前に準備するもの(重要)

以下のどれか1つでもあれば十分です。

 

★ 1. 勤務実績を証明するもの

シフト表
LINEやメールで送られてくるシフト
タイムカード
勤務日のメモ
レジログや入館記録など
→ 完璧でなくてもOK。

 

★ 2. 給料明細

時給が1500円で固定のままになっている点
残業時間の記載が無い点
→ これが強力な証拠になります。

 

★ 3. 未払い額の計算(簡単でOK)

例:

未払い残業2h × (1875円 − 1500円) = 750円 /日

10日働けば 7,500円未払い

※ 労基署で計算し直してくれます。


■ 労基署への相談方法(行政を動かす手順)


▼ Step 1:最寄りの労基署に行く(予約不要)

「労働基準監督署 地域名」で検索すれば出ます。

窓口に行って、以下のように言えばOK:

「アルバイトで残業割増が支払われていません。

会社に是正指導をお願いしたいです。」

これで十分です。

 

▼ Step 2:申告書の作成(職員が手伝ってくれる)

申告書(申告書=“労働者からの告発”)に

・会社名

・住所

・担当者

・未払いの状況

などを記入するだけ。

匿名でも受理されます(会社には「労働者から申告がありました」としか伝えられない)。

 

▼ Step 3:監督官が会社へ調査(行政が動く部分)

・会社へ連絡

・出勤簿・給与台帳を確認

・違法があれば「是正勧告」を出す

・勧告に従わなければ「再度指導」「送検」の可能性もあり

あなたが直接交渉する必要はありません

 

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