結論からいうと 「フレックス制度を導入したからといって、1日10時間働かせても時給を固定のままでよい」わけではありません。
アルバイトにも当然、労働基準法が適用されるため、以下の点を押さえる必要があります。

◆ポイント1:アルバイトにも法定労働時間の上限がある
1日8時間、週40時間 を超える労働には、
25%以上の割増賃金(残業代) を払わないといけません。
例:時給1,200円の場合
・法定内 → 1,200円
・法定外(残業) → 1,500円(25%割増)
◆ポイント2:フレックスタイム制でも、残業代が不要になるわけではない
フレックス制度は「労働時間を労働者が自由に配分できる」制度であり、
残業代が不要になる制度ではありません。
●フレックス制で残業代が不要になるのは?
「清算期間内で法定労働時間を超えなければOK」というルールですが、
アルバイトで多く採用される通常のフレックスの場合、以下の点は変わりません。
◆ポイント3:アルバイトのフレックス導入はそもそも要件が厳しい
フレックス制導入には、以下が必須です:
就業規則への記載
労使協定の締結
清算期間の設定(1か月以内が多い)
清算期間内だけで労働時間を調整
アルバイトで1日10時間を毎日固定で働かせるのであれば、
それはフレックス制とは呼べません。
なぜならフレックスは“自由に働く時間を決められる制度”だからです。
◆では「時給変動なしで10時間労働」は可能か?
結論:
❌ フレックス制度では不可能
❌ 残業代なしで1日10時間労働は違法
⭕ 残業代を支払うなら可能
つまり、
「10時間働かせるけど時給はずっと同じ」は無理
「10時間働いてもらうが、8時間を超えた分は割増賃金を払う」はOK
ということです。
◆店側の合法的な運用方法(導入したい場合)
もし飲食店などで長時間勤務のアルバイトを柔軟に使いたい場合は:
1. 1日8時間以内にシフトを組む(基本形)
→ 最も安全
2. 週40時間を超える日は割増賃金を支払う
→ 10時間労働させる日は必ず残業扱いにする
3. フレックス制は基本おすすめしない
理由
・書面手続きが大変
・シフト制と相性が悪い
・アルバイトには運用負担が大きい
