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japan-eat’s blog

食に関する事や飲食店の運営に関する内容を記載してます。

自転車のベル、むやみに鳴らすと罰金?

ベルは、シティサイクル・電動アシスト自転車を購入すると最初から装備されています。
修理に持ち込まれた自転車によっては、長期間の使用でベルが壊れていることがあります。
この場合は必ず交換して下さい。

歩道を歩いている際、背後から近づいてきた自転車にベルを鳴らされるといった経験は、誰しもあるでしょう。逆に自転車を運転している際に、こちらに気づかない前方の歩行者に対し鳴らすといった経験もあるかもしれません。日常にありふれた光景のようにも思えますが、実はこの、歩行者に対しベルを鳴らすという行為は、法律違反になる可能性があるのです。

 

ではどうしてベルが必要なのか!

①道路交通法で装備が義務付けされている

道路交通法第五十四条により、定められた場合には、警音器を鳴らさなければなりません。
・標識がある左右見通しの効かない交差点、曲がり角、坂の頂上
・山地部や屈曲の多い道路で標識がある左右見通しの効かない交差点、曲がり角、坂の頂上

②相手に危険を知らせる役割がある

・危険を防止するため、やむを得ないとき
他者に危険を知らせる手段がとしてベルが必要です。
無ければ怪我や事故の元になり最悪の場合、命に係わります。
※歩道での歩行者に対する警笛は違反になります。

ベルは法律で装備が義務付けられていても利用は制限されています。
必要のない警笛は自治体によって罰せられる可能性があります。

ベル以外にも自転車で公道を走行する場合、
必ず法定部品【ベル・ライト・リアライト、反射板】が必要になります。
全て装備し安全に乗りましょう。

 

ベルの使用規定は道交法で定められている

自転車のベルは法令を守るために仕方なくつけるという感覚がありますが、「車両や歩行者に危険を知らせる」という大事な役目があります。

ただし、ベルは道交法で使用条件が定められています。

道路交通法第54条の第2項では「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」という規定があります。

道路交通法第54条で規定された「警音器を鳴らさなければならないこととされている場合」は下記のような条件になります。

  1. 左右の見とおしのきかない交差点

  2. 見とおしのきかない上り坂の頂上で「警笛鳴らせ」の標識がある場合

  3. 山間部や曲がりくねった道路の「警笛鳴らせ」の標識がある区間内で、左右の見とおしのきかない交差点

  4. 見とおしのきかない曲がり角、上り坂の頂上を通過するとき

普通自動車の運転免許を持っている方は、座学でやった覚えがあるのではないでしょうか。
この条件から見ても、警音器を「どいて欲しい」という意図で使うことは、自動車でも自転車でもNGです。

 

歩行者にどいてほしい時は「危険を知らせる」にあたる?

自転車のベルの使用方法で論点となるのが、「歩道でベルを使う自転車」です。ここは道路交通法第54条の第2項の「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」という部分をどう解釈するかですが、歩道は歩行者のための道で、車両である自転車は車道を走るのが原則です。自転車が歩道を走行する際は「徐行(いつでも止まることが出来る速度)をすること」が原則です。

つまり、歩道を歩く歩行者に対して「どいてほしい」と自転車のベルを鳴らすことは「危険を防止するため」ではありません。

歩道でベルを使う例外があるとすれば、歩道を自転車で徐行走行中「何らかしらのトラブル(ブレーキが効かないなど)で、どいてもらわないと歩行者に危害が及ぶ可能性がある場合」でしょうか。この場合は、「危険を防止するための使用」と考えても問題ないでしょう。

一方で、車道を走行中は条件が変わってきます。例えば、青信号の車道を走行中に信号無視をした歩行者が侵入してきて「そのまま歩行者が侵入してきたらブレーキをかけても間に合わない」場合は、ベルで歩行者に危険を知らせないと事故に繋がりますので、ベルを鳴らして警告をするのは当然動作です。

 

歩行者にどいてほしい時は「一時停止」が正しい

普通自転車の歩道通行を規定する、道交法第63条の第4項では「普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない」と定められています。この規定から見ても、「どいてほしい」と自転車のベルを鳴らすことは「危険を防止するため」ではないと言えます。

自転車が「歩道の歩行者が障害だ」と思ったなら、その場で一時停止するか、自転車から降りて歩行するのが正しい行動です。

 

自転車は 車道が原則、歩道は例外

ことし11月に、自転車の交通ルールを記した国の「自転車安全利用五則」が変わりました。

自転車安全利用五則
1. 車道が原則、左側を通行
   歩道は例外、歩行者を優先
2. 交差点では信号と一時停止を
       守って、安全確認
3. 夜間はライトを点灯
4. 飲酒運転は禁止
5. ヘルメットを着用 
 

ちなみに以前の規則はこちらです。

1. 自転車は、車道が原則、
       歩道は例外
2. 車道は左側を通行
3. 歩道は歩行者優先で、
       車道寄りを徐行
4. 安全ルールを守る
  ○ 飲酒運転・二人乗り・
               並進の禁止
  ○ 夜間はライトを点灯
  ○ 交差点での信号遵守と
               一時停止・安全確認
5. 子どもはヘルメットを着用
 
 
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